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不動産取得税

不動産取得税

土地と建物を取得すると税金がかかります。
1回だけの税金ですが、住宅ローンの支払いだけを考えて、税金のことを考えていないケースがあります。
そのために今回不動産取得税について説明します。

現実に不動産の所有権を取得することをいいます。したがって、等価交換のように経済的利益が発生しない場合や未登記・中間登記省略の場合にも課税されます。
また、相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の贈与の特例により、贈与税が課税されない場合であっても課税されます。
なお、相続(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)による取得などは、非課税とされています。
不動産を取得した日から原則として60日以内に申告してください。
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。なお、土地・建物等の所有に対しては、固定資産税・都市計画税(市町村税)などが課税されます。
1 住宅の取得に対する控除
2 ( 住宅の価格(※) - 控除額 ) ×  3% = 税額
※ 住宅の価格は、建築費や購入価格ではありません。新(増・改)築家屋は固定資産評価基準により評価した価格、その他の家屋は市町村の固定資産課税台帳の登録価格となります。
住宅用土地の取得に対する減額
( 土地の価格(※1) × 3% ) - 減額される額 = 税額
※1 宅地評価土地の価格は市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。
以上の内容です。
詳しくは内容を教えていただければ計算させていただきます。

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