固定資産税について
土地建物を取得したあとに一生かかる税金です。返済以外のもかかる費用として考える必要があります。
固定資産税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します
固定資産税の課税の方法
固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し市区町村が課税します。納税は送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。
負担調整の特例により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。
軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続をとってくれます。
住宅用地(土地)
*小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準額×1/6
*一般住宅用地(200㎡超える部分) 課税標準額×1/3
(ただし、建物課税床面積の10倍が限度)
新築建物
新築建物は120m2(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(平成30年3月31日までに新築された場合の特例)となります
(一般住宅の場合新築後3年となります。)
居住部分の課税床面積が一戸につき50m2以上280m2以下であること。
都市計画税
都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。
税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村がこの手続きをとってくれます。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準×1/3
一般住宅用地(200㎡超える部分) 課税標準×2/3
新築住宅の建物には軽減の特例はありません