市街化調整区域においての住宅建築について①
市街化調整区域においての住宅建築について①
一般的には既存宅地(昭和45年11月に線引き)以前に登記簿に宅地になっていた場合や、分家住宅しか建てられません。
他に、既存宅地の場合50戸連担などの規制があります。
昔の場合、建物は立っているが登記をしていない、建物は建っているが土地が農地のままになっている場合などがあります。
その場合、登記簿上の宅地でないから建てられないと思われるのが一般的だと思います。
3年ほど前に経験したのは、土地は農地、建物は建っているが倒壊して朽ち果てている状態でした。
一般的には建てらないと思います。
それを建てるためには、昭和45年11月24日以前に建物が建っていたことを証明するしかありません。
昭和45年以前に発行している2500分の1の都市計画図、航空写真等があれば照明になります。
今回は都市計画地図に建物の写真がありましたので、既存の宅地と同等だと市役所に証明申請をすることで建築することができました。
そこまではこちらで準備をしまして、排水計画を作成して、行政書士に依頼をして無事建築することができたケースもあります。
2017.11.19