登記について
建物が完成してからどのような建物がその敷地に建ったのかを法務局に登記するのを表題登記といいます。
一般的には表示登記といっています。
敷地に建物の配置の図と、各階の寸法、大きさを記入した図が必要になります。
この登記は土地家屋調査士の先生がしています。
基本は建物が出来てから完了検査が終わりおこなっています。
表題登記が終わってから、保存登記と抵当権設定登記を司法書士の先生が行います。
保存登記とはこの建物の所有はだれのものかを明確にするためにします。
抵当権設定は、銀行などの借り入れをしたときに設定をいたします。
銀行融資などで、つなぎ融資を使っている場合は早く実行しないと金利負担がかかりますので、この流れで行きます。
現金の場合は、登記をされない方もいらっしゃいます。
ただ、住宅取得贈与の場合は申告が必要になりますので登記が必要になります。
表示保存登記だけで15万円から20万円と先生によって幅があるため、お客様が別に見積もりを取られるケースがあります。
お客様が法務局に直接聞きに行かれて自分でされる場合もあります。
その場合、表示登記用の500分の1図と250分の1図の作成をお手伝いすることもあります。
また、建物の滅失登記は、解体業者に証明をもらい、ご本人様が法務局に申請すれば簡単にできます。
基本てきには証紙や印紙代だけになりますので、時間の取れる人は担当役所に聞きに行かれると良いと思います。
2017.11.26