NHK受信料の不思議な判決
先日東京高裁でNHK放送の受信料に関して興味深い判決が
ありました
放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め
契約を強制できる仕組みを採用しているので NHKを視聴
できなくする機器をテレビに取り付けても 元に戻せる場合は
契約締結義務を負うとのことです
女性が設置したテレビはNHKの信号だけを大幅に弱める
フィルターが取り付けられており ブースターや工具を使えば
NHK放送の視聴が可能になると結論付けたとの判決でした
ブースターや工具を購入して取り付ければ視聴が可能になる
とのことなら 誰でも視聴が可能になるということで 拡大
解釈すると テレビを購入すればNHKを地長できるという
ことになります
どう解釈してもおかしいと感じる判決ですね